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定期借家ってどんな賃貸?!「普通借家契約」との違いは?

 

これから一人暮らしやお引越しをご検討の方!

インターネットでお部屋探しをしている際に、「定期借家契約」という言葉を目にしたことはありませんか?「定期借家契約」は「普通借家契約」とは何が違うの?と疑問に思う方も多いかもしれません。

今回は、定期借家についてご紹介します。

お引越しをご検討中の方は是非参考にしてみてください♪

 

「定期借家契約」とは?

「定期借家(ていきしゃっか)契約」とは、契約の更新ができず、契約期間が満了すると契約自体が終了するという契約のことです。

ただし、双方の同意がある場合は更新される場合もあります。

 

 

「定期借家契約」と「普通借家契約」の違いは?

①契約期間

定期借家契約:定期借家契約では、契約期間に定めがありません。よって3ヵ月や、6ヵ月などの1年未満の短期の契約でも対応可能です。

 

普通借家契約:普通借家契約では、契約期間は1年以上です。1年未満の契約に関しては期間の定めのない賃貸借契約とみなされます。

 

②契約期間の更新の有無

定期借家契約:契約期間満了後、契約が終了し更新はありません。双方同意の上契約を更新する場合は、再度契約をする必要があります。

契約期間が1年以上の場合は、契約を終了する際に、貸主は借主に定期借家契約を終了する旨を通知する義務があり、期間満了の1年前から6か月前までの間に行う必要があります。

(通知は、契約期間が1年未満の場合は必要ありません。)

 

普通借家契約:契約期間満了しても借主が希望すれば更新が可能です。借主から更新をせず解約する分には正当事由は必要ありませんが、貸主からの解約には、正当事由が必要です。

また、貸主から更新しない旨の通知を行う場合6ヶ月以上の予告期間が必要です。

契約内容によっては、自動更新の場合もあるのでしっかりと契約書を確認しましょう。

 

③中途解約の有無

定期借家契約:貸主からの中途解約は原則できません。(特約を付けることはできます。)

借主からの中途解約も原則できませんが、居住用建物の賃貸借で、契約対象床面積が200㎡未満であって、かつ、契約期間中にやむを得ない事情(急な転勤など)で住み続けることが難しくなった場合、借主から中途解約の申し入れができます。

 

普通借家契約:貸主からの中途解約は原則できないが、中途解約をしたい場合には「正当事由」が必要です。

借主からの中途解約は中途解約の特約がある場合のみ解約が可能です。居住用の賃貸物件では、「1ヵ月前予告」という予告期間を設けて中途解約の特約がついていることが一般的です。

 

 

④契約の方法

定期借家契約:「公正証書」等の書面による契約のみ可能です。また貸主は、「更新がなく、契約期間満了後契約が終了する旨」を契約書とは別の書面で説明する必要があります。

 

普通借家契約:普通借家契約は、書面でなく口頭でも契約が可能となっております。しかし、トラブル防止のためにも契約書を発行して書面での契約が一般的となっております。

 

 

賃借料の増減額の請求権等

定期借家契約:原則として、賃借料増減額の請求は可能ですが、特約によって賃料の増減ができないことを定めることもできます。

 

普通借家契約:特約の有無にかかわらず、賃料増減額の請求権が認められます。

 

 

「定期借家契約」のメリットは?

①家賃が安価

定期借家契約は期間限定の契約であるため、家賃が比較的安価に設定されている物件があります。

 

②短期間の契約が可能

通常の賃貸借契約で短期間の契約をしようとすると断られることがあります。しかし、定期借家契約では短期間の契約が可能となります。

 

③礼金が不要の場合がある

定期借家契約の物件は、礼金が不要の場合があります。定期借家は貸主側からすると借り手がつきにくい契約ですので、礼金不要や賃料を少し下げる傾向があります。

 

④再契約の際、前の契約の見直しが可能

もちろん貸主の事情によって異なりますが、基本的には定期借家は借り手がつきにくい物件です。貸主には「多少条件を見直してでも住み続けてほしい」という心理が働くからです。

 

⑤物件選択が豊富

通常の賃貸物件だけでなく、分譲マンションや一戸建て、リロケーション物件(貸主が転勤期間中の間だけなど期間限定で自宅を賃貸する物件)など、通常よりりょしつな物件を借りられる可能性があります。

 

 

まとめ

定期借家契約とは、契約の更新がなく、契約期間が満了すると契約自体が終了するという契約のことをいいます。定期借家契約をするメリットとしては、①家賃が安価、②短期間の契約が可能、③礼金が不要の場合がある、④再契約の際、前の契約の見直しが可能、⑤物件選択が豊富などがあげられますが、契約更新がないため契約期間満了後明け渡しをしなければなりません。

借主は、メリットデメリットを考慮し入居の賃貸借契約を進めましょう。

 

 

 

今回は「定期借家契約」に関してご説明させていただきました。

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